任意後見契約について
「えっ、任意後見の契約したの?まだ認知症でもないのに?」
独り身のMさんが、信頼する行政書士と任意後見契約を締結し、長年の親友であるT子さんに報告したところ、こんなことを言われてしまいました。
任意後見契約は、大きく2つに分けられる成年後見制度の1つで、簡単に言えば「後見人の事前予約」です。
本人の認知症が進行し、お金のことも生活を維持するための重要な判断もできなくなった場合に、その人の財産管理と身上監護の手配を行うのが、成年後見人です。
Mさんは、将来 自分が認知症になったことに誰が気付き、成年後見人をつける手続きを誰が決め、誰がその後のMさんの生活を支える後見人になってくれるのか、見当がつきませんでした。
普段は交流のない親族に迷惑をかけたくない、自分のことを全く知らない人に後見人になってほしくない・・・こうした気持ちから選択した方法が、任意後見契約です。
本人の判断能力が低下した後に、親族などの申し立てを受けて家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」とは異なり、任意後見契約の場合は、後見人の選任に本人が主体的に関われることが大きな特徴です。
当法人では、この任意後見人をお引き受けすることができます。任意後見契約は、公正証書で締結しなければなりませんので、そのお手伝いも致します。
まずは、お気軽にお問い合わせください。